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なおも続く損保ジャパンの交通事故補償の姑息な払い渋り

  • 2025年11月20日
  • カテゴリー:未分類

何時ものことですが今回のその内容は。

(1)損保会社の事故対応担当者に法的権限がないにもかかわらず廃車自損事故の保険契約者の患者に対して施術開始前から施術期間の期限を限定する。

(2)整骨院に対しては施術転帰後に医師の診断書に記載以外の負傷個所の施術があるとクレームをつける。

損保ジャパンには医師の診断以外の整骨院での施術は認めないという社内に限定した規律があるようであり、当院は通常どの損保会社に対してもそのトラブルを避けるために施術個所は事故との因果関係を事前に確認しお互いに譲歩合意した個所の施術を行うものですが、今回はその作業はありませんでした。損保会社が異議がある場合は事前に確認するという作業を怠っていたにもかかわらず事後のクレームです。

金融庁監督局保険課は、(1)に対しては損害保険会社が合理的理由がなくこれを制限することは適切ではない。(2)に対しては交通事故から時間をおいて現れた傷病であっても当該交通事故との因果関係が合理的に認められた場合に損害保険会社が保険金の支払いを行わないことは適切ではない。

との見解を文書で明示しています。

数十ページにわたる文書が私の手元にあります。

損保ジャパンの弁護士も保険会社の担当者には(1)(2)を強要する権利はないと明言しています。

にもかかわらずこの対応です。

また(社)日本損害保険協会も適切な保険金支払いのための態勢整備を社員や代理店に対して会員会社として基本的姿勢や取組方針等について周知徹底していく努力が重要であるとしています。

損保ジャパンは周知徹底していく重要な努力がなされていないのでしょう。

まずは自社の利益ありきで、保険の知識に疎いものには虚偽の説明を、知識のある者には整合性のない詭弁を弄して支払いを渋る。

今回は何とか患者さんの権利を得ることができましたが、損保ジャパンは松岡整骨院とは信頼関係を築くことができないので今後一括請求はお断りしますと言う始末です。

今回だけではなく以前から再三再四信頼関係を築こうとしなかったのは損保ジャパン側です。

中古車業者との不正が明るみに出たにもかかわらず、弱者救済のかけらもない担当者の誠意のない対応にはこちらこそ信頼関係を築くことができません。

やってることは同じなんです、「違法な不正行為」です。

自社の常識は世間の非常識、言葉巧みに契約者や被害者を煙に巻く姑息な手口が担当社員の業績になるのでしょう。

こういう卑しい会社とは一切関りを持ちたくありません。

当院は近江商人の経営哲学「三方よし」売り手よし、買い手よし、世間よしという三つの利益を重視する考えを心がけています。

売り手の整骨院、買い手の患者さん、患者さんを取り巻く世間。

この哲学は、単なる利益追求に留まらず社会への貢献を強調するもので、長期的な信頼関係を築くための重要な基盤とされています。

整骨院概要

松岡整骨院
治療内容

各種保険、労災、生活保護、原爆、
交通事故

対応可能な症状

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、
交通事故、スポーツ外傷・障害

 
8:30~12:00
14:30~19:00

★月曜日午後は18:00まで
※土曜日は8:30~14:00
※時間外は電話で予約を受け付けています

休診:日曜日・祝日

093-921-1855

 
住所

福岡県北九州市小倉北区黄金1-8-12
ホワイトパレス黄金五番館

アクセス

モノレール三萩野駅徒歩3分・
黄金公園前院前駐車場2台
近隣コインパーキング1時間無料