何時ものことですが今回のその内容は。
(1)損保会社の事故対応担当者に法的権限がないにもかかわらず廃車自損事故の保険契約者の患者に対して施術開始前から施術期間の期限を限定する。
(2)整骨院に対しては施術中止後に医師の診断書に記載以外の負傷個所の施術にクレームをつける。
損保ジャパンには医師の診断以外の整骨院での施術は認めないという社内に限定した規律があるようであり、当院は通常どの損保会社に対してもそのトラブルを避けるために施術個所は事故との因果関係を事前に確認しお互いに譲歩合意した個所の施術を行うものですが、今回はその作業はありませんでした。損保会社が異議がある場合は事前に確認するという作業を怠っていたにもかかわらず事後のクレームです。
金融庁監督局保険課は、(1)に対しては損害保険会社が合理的理由がなくこれを制限することは適切ではない。(2)に対しては交通事故から時間をおいて現れた傷病であっても当該交通事故との因果関係が合理的に認められた場合に損害保険会社が保険金の支払いを行わないことは適切ではない。
との見解を文書で明示しています。
また(社)日本損害保険協会も適切な保険金支払いのための態勢整備を社員や代理店に対して会員会社として基本的姿勢や取組方針等について周知徹底していく努力が重要であるとしています。
損保ジャパンは周知徹底していく重要な努力がなされていないのでしょうか。
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