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弁護士特約と被害者請求

  • 2026年05月16日
  • カテゴリー:未分類

通常人身・物損ともに被害者への補償は、過失割合が大きい加害者側が加入している任意保険の損保会社が自賠責保険・任意保険を利用して行っています。

しかし最近被害者が加害者側の損保会社の「不適切な対応」に対抗して当初から弁護士を介して交渉を行ったり、加害者側の保険会社による一括請求を行わずに自ら「被害者請求」を行うケースが増えてきたように感じます。

何故損保会社は「不適切な対応」を行うのか。

補償を自賠責保険の120万円以内で収め、自社の手出しとなる任意保険を使いたくないからというのがあるようです。

正当な判断ではなく「払い渋り」です。

「不適切な対応」その内容とは。

整骨院で施術を希望する被害者に対しては、

整骨院は病院ではないので医師の同意がなければ単独で施術は行えない。しかし、整骨院は柔道整復師法で捻挫・打撲・挫傷の施術は医師の同意がなくても行えるように定められています。(骨折・脱臼に関しては整復・固定の初回処置は認められていますが、2回目以降継続して施術を行うには医師の同意が必要です。)

(1)初回の施術を行う前から、施術の期限を制限する。

損保会社は事故の状況から過去の判例に即して判断をしていると言いますが、私自身の人身事故の経験や43年の柔道整復師としての経験から、一概に事故の大小だけで人身被害の軽重は決まりません。衝突時の姿勢・年齢・性別・体格により様々です。

(2)整骨院で施術を受けていても定期的に病院での受診も行わなければ補償は出来ない。

(3)医師の診断書にない部位の施術は出来ない。

この3つは医師・柔道整復師の資格を持っていない損保会社には制限する法的権限はありません。

(4)被害者と整骨院に対しての説明で補償内容が矛盾している。

これらに異議を唱えると、一切補償は出来ないと強硬手段に出る場合があります。

被害者は泣き寝入りをするか裁判をするか二者選択を迫られます。

以上のことは、金融庁監督局保険課が国土交通省とも情報を共有して、保険会社に是正するように再三指導していますが未だに改善せずに「喉元過ぎれば」で繰り返している損保会社があるです。

対抗手段としては少し手間はかかりますが、これからは保険料が安価な弁護士特約(交渉にかかる弁護士費用は発生しません)を付け交渉をお願いし、状況によっては被害者請求(補償が自賠責保険以内であれば損保会社は干渉できません)を念頭に入れることもお勧めします。弁護士に依頼すれば代行してくれます。

すべての損保会社がそうではありません。

多くは被害者優先で対処していますので、損保会社の選択は慎重に十分考慮してほしいと思います。

経験上、補償は大手>通販系と感じますが、大手だからと安心・信頼できない通販系以下の損保会社は存在します。

整骨院概要

松岡整骨院
治療内容

各種保険、労災、生活保護、原爆、
交通事故

対応可能な症状

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、
交通事故、スポーツ外傷・障害

 
8:30~12:00
14:30~19:00

★月曜日午後は18:00まで
※土曜日は8:30~14:00
※時間外は電話で予約を受け付けています

休診:日曜日・祝日

093-921-1855

 
住所

福岡県北九州市小倉北区黄金1-8-12
ホワイトパレス黄金五番館

アクセス

モノレール三萩野駅徒歩3分・
黄金公園前院前駐車場2台
近隣コインパーキング1時間無料